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CONTRLは、次の目的に使用される。
a)受け取った交換や機能グル−プ、あるいはメッセ−ジの受信を確認し、または受信を拒否してエラ−があればリストする。
b)交換を受け取った事実だけを知らせる。
?アプリケ−ションでのチェックが終了した段階
伝送されたメッセ−ジについて、上記?によるトランスレ−ションが終了すると、当該メッセ−ジは、アプリケ−ションでの処理に移される。
アプリケ−ションでの処理においては、伝送されたメッセ−ジの内容についてアプリケ−ション上のチェックが行われる。そして、アプリケ−ション・チェックの結果エラ−が検知されると、APERAKにより、その旨が発信者に通知される。
(注)APERAK(Apllication Error and Acknowledgement : D.96B S1)
このメッセ−ジの機能は、次のとおりである。
a)メッセ−ジは送信先のアプリケ−ションで受け取られたが、当該アプリケ−ションで処理中にエラ−が発生したため受信が拒否されたことを、メッセ−ジで知らせる。
b)メッセ−ジが送信先のアプリケ−ションにより受信されたことを、発信者に確認する。
(2)メッセ−ジの受信確認の時点 受信確認をどの時点で行うかは当事者の協定で決められることになるが、伝送されたメッセ−ジについては、上記(1)のような各段階において受信等の処理が行われることになるので、本条に規定する「受信確認」をどの段階で行うのが適切であるのかが、次に問題となる。
ここにいわゆる「受信確認」とは、本協定書の規定に従って伝送されたメッセ−ジについてその到着の事実を確認することをいい、伝送されたメッセ−ジの内容を受信者が確認したことを意味するものではないと解されている。
この点を考慮のうえ、本条に規定する「受信確認」をどの段階で行うのが適切であるのかについてみると、次のとおりとなる。

 

 

 

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